Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

People

Big things are happening at Ogier. Change is embedded in everything we do. It is redefining our talent, our ways of working, our platforms of delivery, our culture.

Expertise

Services

We have the expertise to handle the most demanding transactions. Our commercial understanding and experience of working with leading financial institutions, professional advisers and regulatory bodies means we add real value to clients’ businesses.

View all Services

Employment law

Intellectual Property

Listing services

Restructuring and Insolvency

Business Services Team

Executive Team

German Desk

French desk

Accounting and Financial Reporting Services

Cayman Islands AML/CFT training

Corporate Services

Debt Capital Markets

Governance Services

Investor Services

Ogier Connect

Private Wealth Services

Real Estate Services

Regulatory and Compliance Services

Ogier Global

Consulting

View all Consulting

Sustainable Investment Consulting

LexTech - Technology Consultants

Business Services Team

View all Business Services Team

Sectors

Our sector approach relies on smart collaboration between teams who have a deep understanding of related businesses and industry dynamics. The specific combination of our highly informed experts helps our clients to see around corners.

View all Sectors

Aviation and Marine

BVI Law in Europe and Asia

Energy and Natural Resources

Family Office

Foreign direct investment (FDI)

Funds Hub

Private Equity

Real Estate

Restructuring and Insolvency

Sustainable Investing and ESG

Technology and Web3

Trusts Advisory Group

Locations

Ogier provides practical advice on BVI, Cayman Islands, Guernsey, Irish, Jersey and Luxembourg law through our global network of offices across the Asian, Caribbean and European timezones. Ogier is the only firm to advise on this unique combination of laws.

News and insights

Keep up to date with industry insights, analysis and reviews. Find out about the work of our expert teams and subscribe to receive our newsletters straight to your inbox.

Fresh thinking, sharper opinion.

About us

We get straight to the point, managing complexity to get to the essentials. Our global network of offices covers every time zone. 

No Content Set
Exception:
Website.Models.ViewModels.Components.General.Banners.BannerComponentVm

上級審における新証拠の提出:東カリブ控訴裁判所による最近のコメント

Insight

20 September 2024

British Virgin Islands, Hong Kong

1 min read

控訴審における重要な原則として、訴訟当事者が第一審裁判所に提出した証拠を変えるために控訴手続を利用することは避けなければならないという点があります。上訴手続は、下級裁判所の判断における誤りを是正するために存在し、敗訴当事者に新たな審理の機会を提供するためのものではありません。しかし、特定の状況においては、事実審理に基づく裁判の時点では提出されなかった証拠を上訴裁判所が受理することが正義にかなう場合があります。

2000年度東カリブ民事訴訟規則(Eastern Caribbean Civil Procedure Rules)(「CPR」)は、上訴審における新証拠の提出にかかる定めを用意していませんが、控訴裁判所は、第一審の裁判所に提出されなかった証拠の審理を求められた場合に裁判所が採用すべきアプローチを定める一連の判例法を発展させてきました。この記事では、新証拠提出にかかる控訴裁判所のアプローチ、最近の判決による当該分野における法理の明確化、および潜在的な訴訟当事者における裁量の訴訟戦略を概観します。

Ladd v Marshall:テストか、ガイドラインか

控訴審における新証拠の受理について定立された法理として最もよく知られている権威ある説明は、英国の古い判例であるLadd v Marshall [1954] 1 WLR 1489において示されています。Ladd v Marshallによれば、以下の性質を備えた証拠に限り、控訴審での提出が認められます。

o   合理的な努力をもってしても下級裁判所の審尋において利用するまでに得られなかったもの

o   提出された場合、事件の趨勢に重要な影響を及ぼす可能性がある証拠(決定的である必要はない)

o   証拠力が認められ、かつ、明らかに信用性を備えているものの、争いが生じえないほどの性質までは必要でないもの

CPRの制定前まで、Ladd v Marshallは、本論点についての支配的な法的見解と考えられていました。しかし、CPRは民事訴訟手続の風景を一変させました。特に、CPRは、「一般条項(overriding objective)」の概念を導入しました。一般条項(CPR 1.1)は、事件が公正に扱われることを確証するものです。これには、当事者が平等な立場を有すること、費用を節約すること、事件の価値、重要性および複雑さ、当事者の財産状態に比例して事件を取り扱うことなどが含まれます。CPR 1.2は、CPRにおいて与えられた裁量を行使する際に、裁判所が一般条項に規定された内容を実現するよう求めています。

CPRの制定後、控訴裁判所による新証拠の受理に関する決定は、一般条項を踏まえた裁量権の行使として規律されます[1]。Ladd v Marshallで述べられた原則は引き続き考慮され、参考になり、「控訴裁判所が考慮しなければならない関連事項の外縁」[2]を示す一方で、それらは厳格なテストではなくガイドラインとしての役割に留まります。

この点で注意すべきなのは、控訴裁判所による新証拠の受理の考え方として、手続判断にかかる控訴である場合には、より柔軟なものであるべきとされている点です[3]。手続判断にかかる控訴では、関係事情の重大な変化があった場合においても新証拠が受理される可能性があります[4]

カリビアンにおける発展

東カリブ海控訴裁判所は、CPRの導入前後を問わず、Ladd v Marshall基準を一貫して適用してきました。Guy Joseph v The Boundaries Commission [2015] ECSC J0406-2において、Pereira裁判官は、当該法理が広く浸透している点に鑑みて、当然の法理とみなすことができると考えました。

控訴裁判所の一部の判決で示された見解の難点は、手続判断にかかる控訴においては裁判所がより柔軟なアプローチを採用することとなった過程で、事実審理後の控訴においては裁判所がLadd v Marshall基準を過度に厳格に適用することとなったことです。

例えば、Guy Joseph v The Boundaries Commissionにおいて、Pereira裁判官は「Ladd v Marshallで示されたテストは、事実審理または実体審理の完結後の控訴において新たな証拠の導入が求められる場合には、厳格に適用される」と述べています。控訴裁判所は、Nam Tai Inc v IsZo Capital LP [2021] ECSC J1006-3においても、同じ趣旨で次のように述べています。

「控訴裁判所は、訴訟に終局的な結果をもたらす事実審理に提出された証拠に基づいて事件にかかる判断が下されるという重要かつ栄誉ある原則を念頭に置くべきである。したがって、Ladd v Marshallの原則は厳格に適用されるべきである。控訴審における新証拠の提出申立てが認められるためには、当該テストで示されている三つの要素が満たされていると控訴裁判所が認めなければならない。」

これらの見解の問題点は、CPR導入後の当該法分野の発展という重要な点を見落としていることにあります。問題の本質は、控訴が手続判断にかかるものであるのか最終審尋後のものであるのかを分別し、その後各状況に応じてLadd v Marshallの基準を厳格または柔軟に適用するという点にはないはずです。むしろ、問題の本質は、新たな証拠の受理が裁量権の行使という形式の問題として考えるべきという点にあります。その裁量権は一般条項に従って行使され、そしてLadd v Marshallの原則は、裁判所を拘束するものではなく、判断枠組みを提供するものと考えるべきです。

近時の判決において、控訴裁判所は、この法分野において明確で好ましい判断を下しました。Chia Hsing Wang v XY [2023] ECSC J0606-2において、Farara裁判官は、単一の控訴における3つの新証拠の申立てを検討しました。当該裁判官の判断は次の通りです。

「Ladd v Marshallで示された要素が法原理に留まり、裁判所が厳密に適用しなければならない規則や特別規程がない点は、明確に確立されている。したがって、新証拠を提出しようとする当事者は、控訴においてそのような証拠に依存するための許可を得るために何らかの特別な理由を示す必要はない。しかし、これらの要素は、CPR 1.1に記載されている正義の実現という一般条項に従って慎重に検討される。」

新証拠受理申立てにかかる裁判所の考え方を明確にした点は、歓迎すべき展開であり、将来の訴訟当事者が控訴において何が期待されているのかを明確に理解する上で有益なものです。

訴訟当事者が行うべきこと

現代の商業活動は速いペースで進み、公的休日や従来の就業時間にとらわれないこともあります。今では、時差や長距離を越えたコミュニケーションや文書共有が以前にも増して容易になりました。これにより、訴訟当事者は商業サービスプロバイダーから提供されるのと同じようなスピード感を法的システムにも期待することがみられるようになりました。

訴訟の文脈において、拙速な行動は、時に訴訟当事者をして特定の文書が持つ重要性や実体判断に与える影響を電話や会議だけによっては見落してしまうことがありうる点です。訴訟当事者が緊急の差止命令を求めている場合、これらの見落としがありうることは控訴裁判所には理解されやすいものの、不注意な訴訟当事者ましてや裁判手続を軽視する訴訟当事者も裁判所は救済するはずであるという甘い期待を控訴裁判所に対して抱くのは誤りです。同様に、訴訟当事者が急いて最終救済を得ようとするケースが多くみられます。例えば、2003年破産法の下における法令上の要求を取り消すことを申し立てるような事例です。このような場合は、特に、控訴裁判所が寛大な態度を示すことはないでしょう。

訴訟当事者が事件の始まりから法律実務家に対して完全かつ明確な指示を与えることがとても重要です。請求や申請の準備の初期段階では無関係に思えることが、事後的に重要な意味を持っていたことが明らかになることもあります。Ladd v Marshallの要素がプラスに働く場合でない限り、このような状況を上訴裁判所において説明するのは遅すぎる場合もあります。請求にかかる完全な事実関係を検討する時間を取り、法律実務家に文書や他の証拠の価値を判断させることは常に奨励される方法です。常に「急がば回れ」を達成することは難しいかもしれませんが、「急いては事を仕損じる」という忠告は訴訟当事者として心に留めておく必要があります。

[1] Evans v Tiger Investments Ltd [2002] EWCA Civ 161 及び Guy Joseph v The Boundaries Commission [2015] ECSC J0406-2参照

[2] Terluk v Berezovsky [2011] EWCA Civ 1534

[3] Guy Joseph v The Boundaries Commission [2015] ECSC J0406-2

[4] R (Iran) v Secretary of State for the Home Department [2005] EWCA Civ 982

Read the English version of this article

About Ogier

Ogier is a professional services firm with the knowledge and expertise to handle the most demanding and complex transactions and provide expert, efficient and cost-effective services to all our clients. We regularly win awards for the quality of our client service, our work and our people.

Disclaimer

This client briefing has been prepared for clients and professional associates of Ogier. The information and expressions of opinion which it contains are not intended to be a comprehensive study or to provide legal advice and should not be treated as a substitute for specific advice concerning individual situations.

Regulatory information can be found under Legal Notice

No Content Set
Exception:
Website.Models.ViewModels.Blocks.SiteBlocks.CookiePolicySiteBlockVm